堺姉妹友好都市協議会について

堺姉妹友好都市協議会について

堺・バークレー協会、堺日中友好協会及び堺ウェリントン協会相互の連携強化と効率化を図り、各姉妹友好都市との市民が主体となった国際交流を推進することにより、平和な国際社会の構築と国際協力に貢献することを目的に、2005年10月17日に、堺姉妹友好都市協議会を設立。
事業として、下記のようなものを実施しています。

  1. 市民主体の姉妹友好都市交流事業の促進
  2. 各姉妹友好都市協会が共同開催する事業
  3. 姉妹友好都市及びその周辺地域との国際協力活動事業
  4. 関係機関、団体からの受託事業
  5. その他、本協議会が必要と認める事業
会長 島野 容三
事務局長 石田 哲男
理事 8名
監事 3名
設立年月日 2005年10月17日
所在地

〒590-0078
堺市堺区南瓦町2-1                          堺市総合福祉会館5階
堺市立多文化交流プラザ・さかい内
TEL:072-340-1090
FAX:072-340-1091

(令和5年8月1日現在)

会則

名称

第1条 本協議会は、堺姉妹友好都市協議会と称する。

事務局

第2条 本協議会は、主たる事務所を堺市内に置く。

目的

第3条 本協議会は、堺・バークレー協会、堺日中友好協会及び堺ウェリントン協会(以下、「各姉妹友好都市協会」という。)相互の連携強化と効率化を図り、各姉妹友好都市との市民が主体となった国際交流を推進することにより、平和な国際社会の構築と国際協力に貢献することを目的とする。

事業

第4条 本協議会は、前条の目的を果たすため、次の事業を行う。

  1. 市民主体の姉妹友好都市交流事業の促進
  2. 各姉妹友好都市協会が共同開催する事業
  3. 姉妹友好都市及びその周辺地域との国際協力活動事業
  4. 関係機関、団体からの受託事業
  5. その他、本協議会が必要と認める事業

構成

第5条 本協議会は、各姉妹友好都市協会をもって構成する。

経費

第6条 本協議会の経費は、別に定める分担金その他をもって、これにあてる。

役員

第7条 本協議会に次の役員を置く。

  1. 会  長  1名
  2. 名誉会長 1名
  3. 理  事  若干名
  4. 監  事  3名

役員の選任

第8条

  1. 理事は、別表に掲げるものをもってあてる。
  2. 会長は、理事の互選とする。
  3. 監事は、理事会において選任する。

会長

第9条 会長は、会務を統括し、本協議会を代表する。

理事会

第10条

  1. 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、本協議会の事業に関する事項を決議し会務を行う。
  2. 理事会の議長は、会長とする。

議決

第11条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

監事

第12条 監事は、会計を監査する。

会長の任期

第13条

  1. 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 会長の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

理事会の招集

第14条 理事会は、会長が必要に応じて招集する。

理事会の決議事項

第15条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他の重要事項

事務局

第16条 事務局には事務局長その他必要な職員を置く。

暫定予算

第17条 

  1. 当該会計年度の予算が議決されるまでの間は、暫定予算により執行することができる。
  2. 暫定予算は、理事会において承認を得るものとする。
  3. 暫定予算の収支は、新たに成立した収支予算に基づく収支とみなす。

会計年度

第18条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

会則の変更

第19条 この会則は理事会において過半数の議決がなければ変更することはできない。

細則

第20条 この会則に定めるもののほか本協議会の事業の運営上必要な細則は理事会の承認を得て、会長が定める。

附則

施行期日

1.この会則は、平成17年10月17日から施行する。

代表理事の任期

2.本協議会設立年度の代表理事の任期は、第13条第1項の規定に関わらず設立年度の翌年度末までとする。

施行期日

3.この会則の一部改正は、平成21年10月7日から施行する。

4.この会則の一部改正は、平成27年9月24日から施行する。

5.この会則の一部改正は、令和3年8月1日から施行する。